|
プロバイダ責任制限法 |
いわゆるプロバイダ責任制限法の施行に関する弊社の対応
「特定電気通信役務提供者の損害賠償の責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」のことで、平成14年5月27日から施行になります。内容は主に以下の二点からなります。
- プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
- 発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
- 正確な情報は、総務省のサイトをご覧頂くか、お客様の顧問弁護士様にお問い合わせ下さい。
従来、違法な情報の流通に関してましては、権利者の要請に応じて弊社が当該情報を削除した場合はその情報発信者から責任を追及される恐れがあり、一方で権利者の削除要請を弊社が拒否した場合はその権利者から損害賠償を請求される恐れがあり、いずれの要請にも応えられないケースが大半でした。
しかし、いわゆるプロバイダ責任制限法が施行になり、プロバイダの損害賠償責任の外延がある程度明確になりました。
そこで弊社は、違法情報の削除請求や個人情報の開示請求があった場合、プロバイダ責任制限法に規定される所定の手続、及びプロバイダ責任法ガイドライン等検討協議会の作成した各ガイドラインの手続に従って、対応を採らせて戴くことといたします。
著作権関係と、名誉毀損・プライバシー関係に関して権利を侵害された方のコンテンツ削除等の請求については、前述のプロバイダ責任法ガイドライン等検討協議会の作成した各ガイドラインをお読み頂いた上で、こちらまでご相談ください。
また、上記カテゴリ以外のカテゴリの権利侵害につきましては、こちらをご参照ください。尚、スパムメールに関する情報は、こちらをご覧下さい。
|