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JPドメイン移管:指定業者変更とドメイン移転について |
汎用JPドメイン名の移管には2種類がございます。移管申請方法や手続き自体は同一ですが、移管される内容/ドメインが異なりますので違いにについてはそれぞれの解説をご参照ください。
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汎用JPドメイン:指定業者変更とドメイン移転との違い: |
汎用JPドメイン名の情報管理構造、汎用JPドメイン名の指定事業者変更について、汎用JPドメイン名のドメイン移転について、ならびに、ドメイン名の登録期限についての解説です。
大きな相違点は、以下のとおりです |
申請内容 |
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移転ドメイン |
登録/更新日 |
指定事業者の変更 |
⇒ |
その指定事業者に登録されてあるすべてのドメインが移転 |
変更なし |
ドメインの移転 |
⇒ |
当該ドメインのみが移転 |
移転された月へ変更 |
汎用JPドメイン名の情報管理構造は、下図のようになっています。
ドメイン名は登録者ごとに関連付けられて管理されています。1つの登録者番号を用いて複数のドメイン名を登録すると、1登録者に複数のドメイン名が関連付けられます。指定事業者は、登録者という単位で登録情報の管理権限を持ちます。
指定事業者変更手続きは、登録情報を登録者単位で別の指定事業者から管理権限移転する手続きです。
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↓
登録者を指定事業者Aから指定事業者Bへ変更する
↓ |
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この手続きを行うことで、その登録者情報の管理権限、その登録者に関連付けられているすべてのドメイン名の管理権限、そのドメイン名を持つネームサーバホスト情報の管理権限が、変更先指定事業者に与えられます。
指定事業者変更を行うためには、変更先指定事業者側で、変更される登録者のための公開連絡窓口情報をあらかじめ用意しておく必要があります。
ドメイン名の移転は、登録ドメイン名を、現在の登録者情報から別の登録者情報へ関連付けを変更する手続きです。
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↓
ドメイン名を指定事業者Bの登録者へ移転する
↓ |
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この手続きを行うことで、ドメイン名の管理権限、そのドメイン名を持つネームサーバホスト情報の管理権限が、変更先登録者を管理する指定事業者に与えられます。
同一指定事業者内での移転も、手続きは同じです。
ドメイン名移転を行うためには、移転先の登録者情報があらかじめ登録されている必要があります。
指定事業者変更を行った場合、登録者に関連付けられているドメイン名の登録期限日や、ネームサーバ設定などは一切変化しません。また、指定事業者変更手続きには、料金はかかりません。
ドメイン名の移転を行った場合、ドメイン名の登録日は手続きの完了した日付となり、登録期限日はそこから1年後の同月末日に設定されます。また、ドメイン名移転について登録手数料はかかりませんが、移転した時点より新規に更新が開始されますので、登録料(ドメイン取得と同額)が発生します。
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