JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は日本ネットワークインフォ メーションセ ンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文書は誰でも 送付手数料のみの負担で JPNICから入手できます。また、この著作権 表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載 ・複製・再配布を行なって構 いません。 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル1F (社)日本ネットワークインフォメーションセンター "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" 翻訳文 ( ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/translation/icann-udrp-policy-j.txt ) (社)日本ネットワークインフォメーションセンター 最終更新 2000年 2月 4日 この文書は http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm を翻訳したものです。JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品 質に責任を負いません。 ----------------------------------------------------------------------- 統一ドメイン名紛争処理方針(参考訳) Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy −ICANN理事会が1999年8月26日に採択、同年10月24日にその実行文書を承認− 第1節 目的 この“統一ドメイン名紛争処理方針”(以下、「処理方針」)は、the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下、「ICANN」) が採択したものであり、申請登録者(以下、「登録者」)による登録合意書 (Registration Agreement)からの参照により、それと一体になるものであっ て、登録者によって登録されたドメイン名の登録と使用に起因する、登録者と 第三者(当レジストラを除く)の間の紛争処理に関する規約を定めたものであ る。この処理方針の第4節で定める義務的紛争処理手続は、ウェブサイト “www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm”で公表されている“統一ド メイン名紛争処理方針の手続規則”(以下、「手続規則」)、およびICANNに より認定された紛争処理サービスプロバイダー(以下、「紛争処理機関」)が 別途定める補則に従って、実施されるものとする。 第2節 登録者による表明 登録者は、ドメイン名の登録またはその維持・更新にあたり、当レジストラに 対し、次のことを表明(represent)し、保証(warrant)する: (a) 登録合意書に記載した陳述内容が、完全(complete)かつ正確 (accurate)であること; (b) 登録者が知る限りにおいて、そのドメイン名の登録が、第三者の権利 を侵害し(infringe)、あるいは妨害する(violate)ものではない こと; (c) 不法な目的(unlawful purpose)のために、そのドメイン名を登録し ていないこと; および (d) そのドメイン名の使用が、それに関わる法律・規則(laws or regulations)のいずれかに違反(violation)することを知りながら (knowingly)、それを使用するものではないこと。 他の第三者の権利を侵害または妨害しているかどうかの判断は、すべて登録者 の責任に帰する。 第3節 ドメイン名登録の抹消、移転、および変更 当レジストラは、下記に該当するときに、ドメイン名登録の抹消、移転または 変更の手続を行う: a. 第8節の規定に従う限りにおいて、登録者またはその権限ある代理 人から、かかる旨の書面または適切な電子手段による指示 (instruction)を受領したとき; b. 適正な管轄権を有する裁判所または仲裁機関から、かかる旨の命令 (order)を受領したとき; および/または c. ICANNが採択したこの処理方針またはその改訂版に基づいて実施さ れた、登録者が当事者となっている紛争処理手続において、その紛 争処理パネルが下したかかる旨の裁定を受領したとき。(下記第4 節(i)、(k)を参照。) 当レジストラは、さらに登録合意書の規約または他の法律的要請に基づいて、 ドメイン名登録の抹消、移転または変更の手続を行うことができる。 第4節 義務的紛争処理手続(Mandatory Administrative Proceeding) この節は、登録者が、この義務的紛争処理手続に応じなければならない紛争の 形態を定めたものである。この紛争処理手続は、ウェブサイト “www.icann.org/udrp/approved-providers.htm”に列挙されている紛争処理 機関のいずれか一つの紛争処理機関により実施される。 a. 適用対象となる紛争. 第三者(complainant、申立人)から、手続 規則に従って紛争処理機関に対し、次の申立(assert)があったと きには、登録者はこの義務的紛争処理手続に応じなければならない: (i) 登録者のドメイン名が、申立人が権利を有する商標 (trademark or service mark)と、同一(identical)ま たは混同を引き起こすほどに類似(confusingly similar) しており; かつ (ii) 登録者が、そのドメイン名についての権利(rights)また は正当な利益(legitimate interests)を有しておらず; かつ (iii) 登録者のドメイン名が、悪意で(in bad faith)、登録か つ使用されていること。 この紛争処理手続において、申立人はこれら三項目のすべてを立証 しなければならない。 b. 悪意の登録かつ使用であることの証拠. 紛争処理パネルが、第4 節(a)(iii)の事実の存在の有無を認定するに際しては、特に次のよ うな事情があるとき(ただし、これらに限定されない。)には、そ れらは悪意によるドメイン名の登録かつ使用であるとの証拠とされ なければならない: (i) 登録者が、そのドメイン名登録を、商標権者である申立人 またはその申立人の競業者に、そのドメイン名の取得に直 接要した書面化されている支払金額(documented out-of- pocket costs)を超えた対価のために、販売、貸与または 移転することを主たる目的として、そのドメイン名を登録 または取得しているとき; または (ii) 商標権者がドメイン名として使用できないよう妨害するた めに、登録者がそのドメイン名を登録し、登録者によるそ のような妨害行為がパターン化(engaged in a pattern of such conduct)しているとき; または (iii) 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的と して、そのドメイン名を登録しているとき; または (iv) そのドメイン名の使用により、登録者が商業的利益 (commercial gain)を得る目的のために、そのウェブサ イト若しくはオンラインロケーションの、またはそれらに 登場する製品・サービスの、出所(source)・スポンサー シップ・取引提携関係(affiliation)・推奨 (endorsement)について、申立人の標章との混同の虞れ を生じさせることにより、インターネットのユーザーを、 そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーション に意図的に引き寄せるために、使用しているとき。 c. 申立書に対する反論に際し、登録者がそのドメイン名についての権 利または正当な利益を有していることの立証方法. 登録者が申立 書を受領したならば、どのようにしてその応答の準備をしなければ ならないかということを判断するにあたり、手続規則第5条を参照 しなければならない。紛争処理パネルが、提出されたすべての証拠 を検討し、第4節(a)(ii)の事実の存在の有無を認定するに際して は、特に次のような事情があるとき(ただし、これらに限定されな い。)には、登録者が、そのドメイン名についての権利(rights) または正当な利益(legitimate interests)を有していることを、 立証したものとされなければならない: (i) 登録者が、この紛争についての通知(any notice)を受け る前に、善意(bona fide)による商品またはサービスの 提供を行うために、そのドメイン名またはこれに対応する 名称を使用していたとき、または明らかにその使用の準備 をしていたとき; または (ii) 登録者(個人、会社または団体として)が、その商標権を 保有していなくても、そのドメイン名の名称で一般に知ら れていたとき(commonly known); または (iii) 登録者によるそのドメイン名の使用が、消費者の誤認に乗 じて商業的利益(commercial gain)を得るためにあるい は問題とされている商標を汚(けが)し貶(おとし)める (tarnish)ような意図でもって使用されているのではな く、正当な非商業的使用または公正な使用(legitimate noncommercial or fair use)であるとき。 d. 紛争処理機関の選択. 申立人は、申立書を提出することにより、 ICANNが認定した紛争処理機関の中から、一つの紛争処理機関を選 択しなければならない。選択されたその紛争処理機関が、第4節 (f)に規定する併合審理の場合を除き、この紛争処理手続を管理し、 実施するものとする。 e. 手続の開始と紛争処理パネルの指名. 手続の開始(initiating) および実施(conducting)の手順、並びに紛争処理の裁定を下す紛 争処理パネルの指名手続は、手続規則の定めによる。 f. 併合審理. 登録者と申立人との間に複数の紛争があるときには、 いずれかの当事者は、単一の紛争処理パネルでの併合審理を請願す ることができる。この請願は、当事者間で係属中の紛争事件を担当 している最初の紛争処理パネルに対してなされなければならない。 その紛争処理パネルは、もしそれらの紛争がICANNの採択したこの 処理方針またはその改訂版の適用対象となる紛争であるならば、そ の判断により自らがそれらのいくつか、またはすべてについての併 合審理を行うことができる。 g. 料金. この処理方針に基づいて紛争処理パネルが扱う紛争事件に 関係して、紛争解決機関が請求するすべての料金は、申立人が負担 する。ただし、登録者が、手続規則第5条(b)(iv)によりパネリス トの数を一名から三名に増員するよう選択したときには、両当事者 がすべての料金を、折半にて均等負担する。 h. 紛争処理手続への当レジストラの関与. 当レジストラは、紛争処 理パネルによる手続の管理またはその実施には一切参画しない。ま た、当レジストラは、紛争処理パネルが下す如何なる裁定結果にも、 その責任を負わない。 i. 救済措置. 紛争処理パネルの手続による申立人に対する救済措置 は、登録者のドメイン名登録の抹消請求、またはそのドメイン名登 録の申立人への移転請求に限られる。 j. 通知と公表. 紛争処理機関は、登録者がそのドメイン名を登録し ている当レジストラに、そのドメイン名に関する紛争処理パネルの すべての裁定結果を通知しなければならない。すべての裁定結果は、 紛争処理パネルが例外的な事件として部分的に変更修正(redact) して公表すると決定した場合を除いて、その全文がインターネット で公表される。 k. 裁判所への出訴. 第4節が定める如何なる要件も、いずれかの当 事者が、この紛争処理手続の開始前または終結後に、裁判所に出訴 することを妨げるものではない。もし紛争処理パネルが、登録者の ドメイン名登録の抹消、または移転の裁定を下したときには、当レ ジストラはその裁定結果の実施を、紛争処理機関からの通知後10日 間(当レジストラの主たる事業所の営業日で計算)の間、保留する。 もしこの10日間の間に当レジストラが登録者から、申立人を被告と して手続規則第3条(b)(xiii)に基づいて申立人が合意している管 轄裁判所に出訴した、との公式文書(裁判所の受領印のある訴状の 写し等)を受け取らなければ、当レジストラはその裁定結果を実施 する。(一般に、この合意裁判管轄地は、当レジストラの主たる事 業所の所在地、または当レジストラのWhoisデータベースで参照で きる登録者の住所地である。詳細については、手続規則第1条およ び第3条(b)(xiii)を参照。) もしこの10日間の間に当レジストラ が登録者から、出訴したとのかかる公式文書を受け取ったときには、 当レジストラはその裁定結果の実施を見送ることとし、(i)当事者 間で紛争を解決したとの信頼できる証拠、(ii)登録者が提訴した当 該訴訟が棄却または取り下げられたとの信頼できる証拠、または (iii)当該訴訟を棄却する若しくは登録者はそのドメイン名を継続 して使用する権利がないとの裁判所による命令の写し、を受け取る まではどのような手続もとらない。 第5節 他のすべての紛争と訴訟 第4節の義務的紛争処理手続の対象とならない、登録者と第三者(当レジスト ラを除く)の間の、ドメイン名登録に係る他のすべての紛争については、両当 事者間で、利用可能な裁判所、仲裁機関またはその他の紛争処理手段によって 処理されなければならない。 第6節 当レジストラの紛争への関与 当レジストラは、登録者と第三者(当レジストラを除く)の間のドメイン名の 登録と使用に関する如何なる紛争にも関与しない。登録者は、当レジストラを 紛争当事者に指名したり、そのような手続に参画させてはならない。もし、当 レジストラが紛争当事者として指名された場合には、当レジストラは適切と思 われるあらゆる(any and all)抗弁を講じ、あるいは当レジストラを防御す るのに必要な他のあらゆる(any other)対抗手続をとる権利の一切を留保す る。 第7節 現状の維持 当レジストラは、この処理方針のもとでは、上記第3節の規定を除き、ドメイ ン名登録の抹消、移転、使用可能措置(activate)、使用不能措置 (deactivate)、またはその他のドメイン名登録の現状を変更するような手続 を行わない。 第8節 紛争中の移転 a. ドメイン名の新登録者への移転. 登録者は、次の場合、そのドメ イン名登録を他の者に移転することが出来ない: (i) 第4節の義務的紛争処理手続の係属中または終結後15日間 (当レジストラの主たる事業所の営業日で計算)の間; ま たは (ii) 裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中であって、 その裁判所または仲裁機関の判決・裁定に従うとの新登録 者の書面による同意がない場合。 当レジストラは、この規定に違反するドメイン名登録の他の者への 移転手続を取り消すことができる権利を留保する。 b. レジストラの移管. 登録者は、第4節の義務的紛争処理手続の係 属中または終結後15日間(当レジストラの主たる事業所の営業日で 計算)の間は、ドメイン名登録を他のレジストラに移管することが できない。裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中のときに は、この処理方針に基づく手続に引き続き拘束されることを条件に、 登録者はそのドメイン名登録の管理を、他のレジストラに移管する ことができる。裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中のと きに、他のレジストラから当レジストラにドメイン名登録が移管さ れるには、移管前のレジストラのドメイン名紛争処理方針に引き続 き拘束されることが条件とされなければならない。 第9節 処理方針の修正 当レジストラは、ICANNの許可があればいつでもこの処理方針を修正する権利 を留保する。当レジストラは、その修正された処理方針を、発効する少なくと も30日(暦日)前にウェブサイトに掲示するものとする。申立書の紛争 処理機関への提出によりこの処理方針による手続が開始(invoke)された場合、 その開始時に有効であった処理方針が、その手続の終結まで継続して適用され るものとし、この処理方針による手続が開始されていないときには、紛争発生 がその修正内容の発効日前、当日または後であるとを問わず、その修正内容が すべてのドメイン名登録紛争に適用される。登録者がその修正内容に異議があ るときの唯一の救済措置は、登録者が当レジストラにそのドメイン名登録の抹 消を求めることのみである。この場合、料金の払い戻しは認められない。修正 された処理方針は、登録者によりそのドメイン名登録が抹消されるまで、適用 される。 以 上