社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター 公開: 1997年12月1日 改訂: 1998年9月1日 改訂: 1999年1月1日 改訂: 1999年9月1日 改訂: 2000年7月19日 改訂: 2000年10月10日 改訂: 2001年1月1日 改訂: 2001年12月18日 改訂: 2002年2月1日 改訂: 2002年3月8日 株式会社日本レジストリサービス 改訂: 2002年8月1日 改訂: 2003年1月31日 改訂: 2003年9月16日 実施: 2003年11月17日 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則 第1章 総則 第1条(適用範囲・目的) この規則は、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)が 第3条および別紙1「属性型地域型JPドメイン名の種類」で定める属性型(組 織種別型)および地域型JPドメイン名(以下「属性型地域型JPドメイン名」と いう)の登録等に適用し、インターネットの利用の促進を図ることを目的とす る。 2 LG.JPドメイン名の登録等については、「LGドメイン名登録等に関する特 則」において、この規則の特例を定める。 第2条(属性型地域型JPドメイン名登録の目的と意味) 当社の属性型地域型JPドメイン名の登録は、インターネット上での識別子 として用いることを目的として行うもので、当社が管理する属性型地域型JPド メイン名空間におけるドメイン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味 も有さない。 第3条(属性型地域型JPドメイン名・技術細則) この規則において属性型地域型JPドメイン名とは、「属性型(組織種別型)・ 地域型JPドメイン名登録等に関する技術細則」(以下「属性型地域型JPドメイ ン名技術細則」という)に定める文字種別および文字列その他の技術的要件に したがってこの規則に基づいて登録されるドメイン名をいう。 2 前項に定める事項のほか、当社が予約する属性型地域型JPドメイン名、当 社が管理するドメインネームサーバ(以下「ネームサーバ」という)の設定そ の他の属性型地域型JPドメイン名に関する技術上の要件は、属性型地域型JPド メイン名技術細則をもって定める。 第4条(登録等に関する事項の取り扱い) 属性型地域型JPドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めがあ る場合を除き、当社が取り扱う。 2 当社は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確認 等のために必要がある場合、属性型地域型JPドメイン名の登録等を申請する者 (以下「申請者」という)または属性型地域型JPドメイン名の登録をした者 (以下「登録者」という)に対し、別に定める属性型地域型JPドメイン名登録 申請書および商業登記簿謄本、印鑑登録証明書その他必要な書類の提出を求め、 または調査事項に対する回答を求めることができる。 3 前項の請求は、10日以上先の提出期日を定めて電子メールをもって行う。 第4条の2(申請等の取次・指定事業者) 申請者または登録者は、当社の認定する事業者(以下「指定事業者」とい い、当社において指定事業者と同様の業務を行う部門を含む)を経由して、属 性型地域型JPドメイン名ごとに申請・更新・届け出をし、登録料・登録更新料・ 費用の納付等をする。 2 前項の申請、納付等の取り扱いは、当社が定める属性型地域型JPドメイン 名の取次等に関する規則(以下「取次規則」という)に基づいて指定事業者が 定める。 2の2 申請者または登録者が選定した指定事業者は、次の場合にその属性型 地域型JPドメイン名の管理を行う指定事業者(以下「管理指定事業者」という) となる。 (1) 登録申請および仮登録申請により登録原簿の記載が完了した場合 (2) 管理指定事業者を変更する申請(以下「管理指定事業者変更申請」とい う)が完了した場合 2の3 管理指定事業者は、申請等、登録料・登録更新料および費用の納付等 を行い、当社は、管理指定事業者を経由してのみこれを受け付ける。 3 登録者は当社所定の手続により、管理指定事業者を変更することができる。 ただし、取次規則第12条の2によって業務委託の一時停止を受けている指定事 業者を変更先管理指定事業者として指定することはできない。本項の処理は別 に定める。 4 指定事業者と当社との間の業務委託契約が終了した場合で、属性型地域型 JPドメイン名がその指定事業者の管理するものとして残存する場合、その属性 型地域型JPドメイン名に関する取次は、当社の指定する指定事業者(当社がや むをえない事由があると認めた場合は、当社自らも含む)が行うことができる。 当社が第11条によって受領した登録申請に基づいて申請者を確認できる場合、 その登録申請は当社に対して行われたものとみなす。 5 前項の属性型地域型JPドメイン名の登録者または申請者が、当社の定める 期間内に、当社が指定する者以外の者を管理指定事業者として届け出た場合は、 その者が管理指定事業者となる。 6 新たな管理指定事業者は、前項の期間経過または届け出により確定し、そ の確定するまでの間は当社が取次業務を行う。この場合、当社は別途定める業 務に限って取次業務を行い、この範囲外の業務については一切の義務および責 任を負わない。 7 前2項の定めは、それぞれの管理指定事業者確定後において、登録者が管 理指定事業者の変更を行うことを妨げない。 8 当社は、前各項の手続の実施に必要な措置および通知を行うことができる。 第5条(申請等の方法・様式) この規則に基づく属性型地域型JPドメイン名の登録、変更、廃止、移転そ の他の申請等の方法および申請書、届け出、通知その他の様式または書式は、 この規則に定めるものを除き当社が定める。 2 属性型地域型JPドメイン名の登録等の申請書、届け出および添付書類は、 別に定めがある場合を除き、日本語で提出するものとする。日本語以外で記述 された添付書類については、日本語訳を添付しなければならない。また、当社 が申請者または登録者に対して通知ならびに連絡を行う場合も、日本語を用い るものとする。 第2章 属性型地域型JPドメイン名登録の通則 第5条の2(登録申請の正確性・真実性、登録代表者) 申請者および登録者は、当社に対し、申請者または登録者の本人性および 組織代表権を含みかつこれに限定されない登録事項が、正確であること、真実 であることおよびその登録が法令に違反しないことを表明し、保証するものと する。 第6条(属性型地域型JPドメイン名の種類・登録資格) 登録する属性型地域型JPドメイン名の種類、属性型地域型JPドメイン名を 登録しうる組織等(以下「組織」という)の種別および登録の資格、登録申請 の際の添付書類その他の要件は、別紙1「属性型地域型JPドメイン名の種類」 記載のとおりとする。また、当社が登録できないものとして予約するドメイン 名については、属性型地域型JPドメイン名技術細則をもって定める。 2 属性型地域型JPドメイン名の登録申請は組織の代表者が行い、組織の代表 者は、属性型地域型JPドメイン名の登録その他この規則に関する一切の事項に ついて権利を有し義務を負う。 3 当社は、必要がある場合、登録する属性型地域型JPドメイン名の種類を追 加、変更または廃止し、もしくは登録資格の変更を行うことができる。この変 更等を行う場合の実施細目は、変更の都度、当社が定める。 第7条(先願) 同一の属性型地域型JPドメイン名について2以上の登録申請があったとき は、逐次その申請順に審査を行い、登録を承認された最先の申請者が登録者と なる。 第8条(属性型地域型JPドメイン名の再度の登録の場合の特例) 前条の定めにかかわらず、第25条(これを準用する場合を含む)によりそ の属性型地域型JPドメイン名について再度の登録ができない場合は、登録でき ない期間満了日の1か月前から登録の申請を受け付けるものとし、登録できな い期間満了日までに2以上の申請が受理されたときは同時に申請があったもの とみなす。 2 前項の場合、同時申請者全員の合意により登録者を定めた場合にはその者 が登録者となり、同時申請者全員によって当社が指定する方法による抽選で登 録者を定めることを合意した場合にはその抽選による当選者が登録者となる。 3 前項の合意が第1項の登録できない期間の満了の日から2か月以内に得ら れない場合には、同時申請者全員により当社の指定する方法による抽選で登録 者を定める。 4 第2項および第3項の実施に必要な事項は別に定める。 第9条(登録できる属性型地域型JPドメイン名の数) 登録できる属性型地域型JPドメイン名の数は、1組織について1とする。 2 前項の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事由がある場合は、1組 織について2以上の属性型地域型JPドメイン名の登録をすることができる。 (1)属性型地域型JPドメイン名の変更が承認されたとき (2)合併を理由として第29条による属性型地域型JPドメイン名の移転承認が されたとき。登録者は、承認のときから6か月以内(ただし、当社が特 に期間を定めたときはその期間)に1の属性型地域型JPドメイン名を選 択し、他の属性型地域型JPドメイン名については、その選択の月を廃止 月とするドメイン名廃止手続を行わなければならない。 (3)社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」 という)が認定する紛争処理機関(以下「認定紛争処理機関」という) にて移転の裁定があったとき。ただし、登録者はその指定する1の属性 型地域型JPドメイン名についてのみネームサーバ設定をすることができ る。 3 登録者は、第29条により前項各号の属性型地域型JPドメイン名の移転をす ることができる。 第10条(登録できない属性型地域型JPドメイン名) 当社は、登録申請にかかる属性型地域型JPドメイン名が明白かつ現実的に 社会的許容性を欠く文字列を含む場合、その属性型地域型JPドメイン名の登録 をしないことがある。 第10条の2(登録期間および登録更新) 属性型地域型JPドメイン名の登録期間は、第19条による属性型地域型JPド メイン名登録原簿(以下「登録原簿」という)の記載が完了した日の属する月 の翌年対応月末日までとする。ただし、第26条第3項による属性型地域型JPド メイン名の廃止の効果が発生するまでの間は、登録を継続するものとする。 2 当社は、前項の登録期間満了の翌日に登録が継続している属性型地域型JP ドメイン名の管理指定事業者に対して、当社所定の時期および方法により登録 期間更新通知および登録更新料の請求書を送付する。 3 前項の規定にかかわらず、当社が登録更新を不相当と判断した場合には、 登録期間満了の30日前までにその属性型地域型JPドメイン名の管理指定事業者 に対して登録終了通知を行い、登録期間満了日に登録は終了する。 4 第2項に定める属性型地域型JPドメイン名は、登録期間満了の日の翌日か らさらに属性型地域型JPドメイン名の登録を1年間継続することができ、以後 も同様とする。 5 管理指定事業者は、登録者からの属性型地域型JPドメイン名の登録更新方 法および登録更新料の支払い方法等を、取次規則に基づいて定める。 第3章 登録申請 第11条(登録申請) 申請者は、別に定める様式により当社の指定するアドレスに電子メールで 登録申請(以下登録申請を行うための電子メールを「登録申請メール」という) を行う。 2 第7条の申請順は、このアドレス到着時に付される受領番号の先後による。 3 申請者は、この登録申請のときから10日以内に、別紙1「属性型地域型JP ドメイン名の種類」記載の添付書類を当社に提出しなければならない。 第12条(登録申請の撤回) 申請者は、第19条により登録原簿の記載が完了するまでの間、登録申請を 撤回することができる。 第13条(登録申請メールの受付) 第11条により受領した登録申請メールは、当社の指定するシステムにより、 記載事項の脱落・重複、技術的要件の充足の有無、申請にかかるドメイン名に 先願があるかその他機械的に判定可能な事項の検査を行い、この検査で受け付 けられた登録申請メールを登録申請として受理する。 2 前項の検査で受け付けられなかった登録申請は不受理とし、登録申請がな かったものとみなす。 3 当社は、指定事業者に対して、前2項による検査の結果を遅滞なく電子メー ルをもって発する。 第14条(登録料・登録更新料および費用の納付) 指定事業者は、取次規則に定めるところにより属性型地域型JPドメイン名 の登録申請、移転その他の申請および登録更新について登録料、登録更新料ま たは費用を納付するものとする。 2 当社に納付された登録料・登録更新料および費用は特別の定めがある場合 を除き返還しない。 2の2 管理指定事業者が選定されていないと当社が認める属性型地域型JPド メイン名の登録料・登録更新料および費用は、当社において指定事業者と同様 の業務を行う部門が、当社所定の方法によりその支払いを受ける。 3 前項の登録料・登録更新料および費用は、別表「属性型地域型JPドメイン 名の登録料・登録更新料および費用の明細と支払い方法」をもって定める。 4 当社所定の納付期限までに、第2項の2に定める登録料・登録更新料また は費用の納付を当社が確認できない場合、当社はその属性型地域型JPドメイン 名について次の処理を行い、第25条および第26条第6項の規定を準用する。 (1)登録料または移転申請料納付未確認の場合、その属性型地域型JPドメイ ン名について支払月の末日を廃止日とする廃止届が行われたものとみな す。 (2)変更申請料納付未確認の場合、変更前の属性型地域型JPドメイン名およ び変更後の属性型地域型JPドメイン名の双方について支払月の末日を廃 止日とする廃止届が行われたものとみなす。 (第5項削除) 第4章 登録審査および登録 第15条(審査) 当社は、第13条により受理した申請について審査を行う。 第16条(登録申請の訂正) 受理された登録申請に齟齬または不備その他の誤りがある場合、登録原簿 作成のときまでの間、申請者はこれを訂正することができる。ただし、ドメイ ン名が異なる場合、申請者が異なる場合その他同一の申請と認められない程度 の齟齬についてはこの限りでない。 2 当社は、前項の誤りがある場合、指定事業者に対して、10日以上先の提出 期日を定めてその訂正を求めることができる。 第17条(登録の承認および不承認) 当社は、下記各号のいずれかの事由がある場合を除き、その登録申請を承 認し、そのいずれかの事由がある場合は、その登録申請を不承認とすることが できる。 (1)申請に不備(添付書類の未提出を含む)がありまたは技術的要件に違反 しているとき (2)第7条に定める先願の登録が行われまたはすでに行われているとき (3)第9条に該当しない申請であるとき (4)第25条(これを準用する場合を含む)によりその属性型地域型JPドメイ ン名について再度の登録ができないとき (5)第4条第2項による書類の提出または調査請求に対する回答、もしくは 第16条第2項による訂正を行わないとき (6)属性型地域型JPドメイン名の登録申請に関する事項について事実に反す る事項があるとき (7)その申請にかかる組織が属性型地域型JPドメイン名の登録の資格要件を 欠くとき (8)第10条に該当する申請であるとき (9)第24条第1項により再度の申請ができないとき 第18条(審査結果通知) 当社は、原則として登録申請受理後10日以内(第4条第2項または第11条 第3項による書類の提出もしくは第16条による訂正がある場合は、その提出も しくは訂正完了後10日以内)に、電子メールをもって指定事業者に対して、前 条の登録審査の結果を通知する。ただし、その申請を不承認とする場合には、 その理由の骨子をあわせて通知しなければならない。 第19条(登録原簿・ネームサーバ設定) 当社は、登録を承認された属性型地域型JPドメイン名、登録組織名、登録 組織の所在地、登録組織の代表者名または連絡担当者名その他必要な事項を記 載した登録原簿を作成し、当社所定の方法により公開する。 2 申請者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、か つ、登録原簿の公開によりその申請者が損害を被るおそれがあると当社が認め た場合には、当社はその事項を公開しないことができる。ただし、下記いずれ かの場合、当社はこれを開示することができる。 (1)法令の規定に基づく請求がある場合 (2)非公開とされた事項についてJPNICが認定する紛争処理機関または当社 が必要と認めたその他の機関から正当な理由に基づく開示の請求があっ た場合 (3)前各号以外の第三者から正当な理由に基づく開示の請求があった場合 3 当社は、登録者の書面による請求があった場合には、その登録者にかかる 登録原簿記載事項等の開示履歴を通知する。ただし、前項ただし書き第1号お よび第2号の場合には、その開示履歴の通知を行わないことができる。 4 ネームサーバ設定は、属性型地域型JPドメイン名技術細則その他当社の定 めるところにより管理指定事業者からの申請によって行う。 第20条(登録の更正・抹消) 当社は、過誤により処理された登録原簿の更正または抹消をすることがで きる。 2 前項の更正または抹消を行った場合、当社は、必要があるときは第25条の 措置をとることができる。 第5章 属性型地域型JPドメイン名の仮登録 第21条(設立中の組織による属性型地域型JPドメイン名の仮登録) 法人その他の組織の設立の場合は、組織の成立前であっても、別に定める 様式をもって属性型地域型JPドメイン名の仮登録申請を行うことができる。こ の申請を行う場合、申請者は、当社の定める書類を提出しなければならない。 2 属性型地域型JPドメイン名の仮登録申請については、属性型地域型JPドメ イン名の登録申請に関する規定を適用する。ただし、仮登録された属性型地域 型JPドメイン名の登録期間は、登録原簿の記載が完了した日の属する月の6か 月後の月末まで(当社が特に期間を定めたときはその期間)とする。 第21条の2(仮登録された属性型地域型JPドメイン名の変更、移転登録等) 仮登録された属性型地域型JPドメイン名は、第22条の手続が完了するまで の間、属性型地域型JPドメイン名の変更および移転登録の申請を行うことがで きない。 第22条(仮登録された属性型地域型JPドメイン名の登録) 仮登録申請者(登録者に代わり、申請、届け出、属性型地域型JPドメイン 名の使用その他、当社との関係に係わる一切の事項に関し、責任を持つものと する)は、法人その他の組織が成立した場合には、当社に対し、その成立を証 する商業登記簿謄本その他当社が定める書類を提出して、その登録を申請する ことができる(以下この登録申請を「本登録申請」という)。 2 本登録申請については、属性型地域型JPドメイン名の登録申請に関する規 定を適用する。ただし、登録期間は、第21条の登録原簿の記載が完了した日の 属する月の翌年対応月末日までとする。 第23条(組織の不成立等による仮登録の廃止) 仮登録にかかる組織の不成立が確定したとき、または第21条第2項に定め る登録期間満了日までに、前条の書類の提出および本登録の申請が行われない ときは、仮登録された属性型地域型JPドメイン名の廃止を行なったものとみな し、その月の末日に登録原簿の記載を抹消する。 2 第25条の規定は、属性型地域型JPドメイン名の廃止(廃止とみなされる場 合を含む)の場合に準用する。 第6章 属性型地域型JPドメイン名の変更、廃止および移転 第24条(属性型地域型JPドメイン名の変更) 登録者は、別に定める様式により、属性型地域型JPドメイン名の変更を申 請することができる。ただし、変更の承認があった日から6か月を経過した月 の末日までは、再度の変更を申請することができない。 2 属性型地域型JPドメイン名の変更申請に関しては、登録申請に関する規定 を準用する。 3 属性型地域型JPドメイン名の変更が承認された場合には、当社は、承認の 日から6か月を経過した月の末日(ただし、当社が特に期間を定めたときはそ の期間)に、変更前の属性型地域型JPドメイン名に関する登録原簿の記載を抹 消する。ただし、変更前の属性型地域型JPドメイン名のネームサーバ設定が解 除されたときは、その日をもって登録原簿の記載を抹消する。 第25条(登録原簿の記載抹消後の登録制限) この規則に定めがある場合を除き、登録原簿の記載が抹消された属性型地 域型JPドメイン名については、記載抹消の日から6か月を経過した月の末日ま では、何人もその登録をすることはできない。 第26条(属性型地域型JPドメイン名の廃止) 登録者は、別に定める様式により、6か月以内の廃止月を定めて属性型地 域型JPドメイン名の廃止を届けることができる。当社はその届け出について必 要な確認を行ったうえ、廃止月の末日をもって属性型地域型JPドメイン名の登 録を廃止する。ただし、第21条に定める仮登録された属性型地域型JPドメイン 名の廃止を届け出る場合には、廃止月を定めることはできず、当社は確認完了 の日の属する月の末日をもって属性型地域型JPドメイン名の登録を廃止する。 2 登録者は、組織がその登録資格を喪失したときは、属性型地域型JPドメイ ン名の廃止を届けなければならない。 2の2 第29条第4項に定める移転裁定実施後において、JPNICが定める「JPド メイン名紛争処理方針」(以下「紛争処理方針」という)における申立人は、 当社が定める6週間以上先の期日までに登録に必要な情報の提出を行うものと する。紛争処理方針における申立人がこの期日までに情報の提出を行わない場 合、その属性型地域型JPドメイン名について、期日の翌日を廃止日とする廃止 届を行ったものとみなす。ただし、当社が特別の事情があると認めた場合には、 この期日を延期することができる。 3 第14条第2項の2に該当する場合で、当社において登録更新料の納付が確 認できないときは、その属性型地域型JPドメイン名について、登録更新料の支 払月の末日を廃止日とする廃止届を行ったものとみなす。ただし、当社が特別 の事情があると認めた場合には、当社所定の納付期日を延期することができる。 4 前条の規定は、第1項、第2項の2、第3項および第5項による属性型地 域型JPドメイン名の廃止の場合に準用する。 5 第10条の2第3項により当社が登録終了通知を行ったときは、その通知後 最初に到来する登録期間満了日に属性型地域型JPドメイン名は廃止されたもの とみなす。 6 前各項により廃止または廃止とみなされた属性型地域型JPドメイン名は、 それぞれの定める日に登録原簿の記載を抹消する。 第27条(削除) 第28条(届け出) 登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、別に定める様式 により、記載事項の変更を届け出なければならない。 2 当社は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることがで きる。 第29条(属性型地域型JPドメイン名の移転登録) 登録者は、属性型地域型JPドメイン名の移転に関する登録者と第三者の合 意がある場合、当社所定の方式によって申請を行い、その承認を得ることによ り、属性型地域型JPドメイン名の移転登録をすることができる。ただし、法令 に基づく組織変更に伴う移転については、別途定める。 2 この規則に特別の定めがある場合を除き、その属性型地域型JPドメイン名 の移転を受ける第三者について登録不承認事由がある場合には、属性型地域型 JPドメイン名の移転登録をすることができない。 3 前項の不承認事由が第9条第1項による場合には、その第三者が移転の申 請と同時に他の属性型地域型JPドメイン名について第26条による廃止届を提出 し、その届け出が受理された場合には、登録不承認事由がないものとみなす。 4 JPNICの認定する紛争処理機関で移転の裁定があり、当社がその裁定結果 を受領してから10営業日(当社の営業日をいう)以内に、登録者から、紛争処 理方針第4条k項に定める文書の提出がされない場合、当社は、その裁定にし たがって、当社所定の方法による属性型地域型JPドメイン名の移転登録をする。 この場合、第2項の規定は適用しない。 5 属性型地域型JPドメイン名の移転を命ずるわが国において効力を有する確 定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有 する文書の正本の写しの提出があった場合も前項と同様とする。 6 当社は、第4項の裁定結果を受領した場合、ただちに移転の登録をすべき 日をJPNIC、紛争処理機関、紛争の当事者および管理指定事業者に通知する。 7 属性型地域型JPドメイン名の移転申請に関しては、登録申請に関する規定 を準用する。 第30条(紛争処理手続開始の場合の特則) 第24条、第26条および前条の規定にかかわらず、紛争処理方針第8条によ り属性型地域型JPドメイン名の移転ができない場合には、属性型地域型JPドメ イン名の変更、廃止または移転に関して同条所定の処理が行われた場合を除き、 当社はその申請等を受理しない。 2 前項の実施に必要な事項、紛争処理手続中の登録原簿の変更に関する処理 その他紛争処理に付随する事項については当社が別に定める。 第7章 登録の取消等 第31条(登録の取消) 下記各号の事由がある場合、当社は、属性型地域型JPドメイン名の登録を 取り消すことができる。ただし、第4号および第6号の場合には必ず取り消さ なければならないものとする。 (1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき (2)当社所定の方式により登録者から登録の意思がないことを確認したとき (3)登録者が第4条第2項の求めに応じずまたは第26条第2項もしくは第28 条に定める義務に違反したとき (4)第三者から、登録された属性型地域型JPドメイン名の使用の差し止めを 命ずるわが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書また は仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提 出があったとき (5)その属性型地域型JPドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性 を欠く状況が生じたとき (6)JPNICが認定する紛争処理機関にて取消の裁定があり、裁定結果の通知 から10日以内に、裁判所へ出訴したことの証明が登録者から提出されな いとき 第32条(削除) 第33条(削除) 第34条(登録取消決定) 当社が取消の事由があると認めた場合には、その属性型地域型JPドメイン 名の登録を取り消す旨を決定する。 2 前項の取消を決定した場合、当社は、遅滞なく登録者に対して決定の趣旨 および理由を通知しなければならない。 3 登録取消は、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずるもの とする。 第35条(登録取消決定等に基づく措置) 当社の行った取消が効力を生じた場合、当社はその属性型地域型JPドメイ ン名を登録原簿から抹消する。 2 前項の措置をとった場合、登録を取り消された属性型地域型JPドメイン名 については、第25条の規定を適用する。 第36条(削除) 第37条(削除) 第38条(削除) 第8章 (削除) 第39条(削除) 第9章 紛争処理 第40条(紛争処理) 登録者は、その登録にかかる属性型地域型JPドメイン名について第三者と の間に紛争がある場合には、紛争処理方針に従った処理を行うことに同意し、 当社はJPNICの認定する紛争処理機関の裁定に従った処理を行う。 第10章 一般規定 第41条(登録申請等の取次の特則) 取次規則は、当社が定める。 第42条(通知) この規則により当社が申請者または登録者に対して通知を行う場合、当社 は、指定事業者または管理指定事業者を経由して、申請書または登録原簿に記 載された申請者または登録者もしくはその指定する者に対する電子メールをもっ て行う。ただし、当社が必要と認める場合、他の方法をもって通知することを 妨げない。 2 指定事業者または管理指定事業者は、当社からの通知についての所定の期 間内に通知がない場合には、当社に対して通知の有無を問い合わせなければな らない。 3 登録者が第26条第2項または第28条の届け出を怠った場合に、当社が登録 者の届け出た最新の登録原簿記載事項に従い登録者等に通知を発したときは、 その通知が登録者等に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達したものと みなす。 第43条(合意管轄) この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟 を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。 第44条(当社の責任) 当社、当社の役員、従業員その他の関係者の責めに帰すべき事由により登 録者、申請者その他の者が属性型地域型JPドメイン名の登録、登録取消その他 の事項により損害を受けた場合、当社のみが、第14条により現実に収納した登 録料または登録更新料(ただし過去1年間に収納した登録更新料に限る)また は費用の範囲内において、現実に発生した直接の損害についてのみ、その損害 を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しない。 2 当社、当社の役員、従業員その他の関係者は、属性型地域型JPドメイン名 登録原簿、またはドメインネームサーバの運用について、何人に対しても、い かなる責任も負担しない。 第45条(細目の制定・変更) 当社は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することができ る。 第46条(規則の変更) 当社は、当社所定の手続を経てこの規則を変更することができる。この規 則の変更は、すべての登録者に適用される。 2 この規則を変更する場合、当社は、2か月以上の期間をおいてその実施期 日を定めるものとし、当社の定める方法により、変更の内容および実施期日を 公示する。 ---------------------------------------------------------------------- (付則) 1 この規則は、1998年3月1日から実施する。 2 前項の実施日において、ドメイン名の再度の登録ができない期間、ネーム サーバの未設定による廃止までの期間等の取り扱いについては、従前の例 による。 3 1998年9月1日公開の改訂は、1998年12月1日から実施する。 4 1999年1月1日公開の改訂は、1999年4月1日から実施する。 5 1999年9月1日公開の改訂は、1999年12月1日から実施する。 6 2000年7月19日公開の改訂は、2000年10月19日から実施する。 7 2000年10月10日公開の改訂は、2001年1月10日から実施する。 8 2001年1月1日公開の改訂は、2001年4月1日から実施する。 9 この規則第14条に定める維持料のうち、2001年2月28日現在登録されてい る属性型地域型JPドメイン名の2001年4月1日から2002年3月31日までの 維持料は、2001年2月28日現在で接続承認をしている JPNIC会員を通じて 支払うものとする。 10 2001年3月1日以降に登録された属性型地域型JPドメイン名維持料の支払 いは、この規則に定めるところによる。 11 2001年12月18日公開の改訂は、2002年2月18日から実施する。 12 2001年2月28日現在登録されており、その後廃止されていない属性型地域 型JPドメイン名の2002年4月以降の登録期間を、2002年4月1日からその ドメイン名の登録年月日の2003年対応月末日までとする。それ以降の登録 期間は、この規則第10条の2に定めるとおりとする。 13 前号に定める2002年4月1日から始まる登録期間の維持料については、登 録年月日の2002年対応月末日の翌日に登録が継続している属性型地域型JP ドメイン名に対して、当社所定の時期および方法により登録期間更新通知 およびこの規則第14条に定める維持料の請求書を送付する。 14 2002年2月18日までに登録された属性型地域型JPドメイン名で、複数の指 定事業者から管理ドメイン名として設定されているものについては、 JPNIC所定の方法により、この規則および取次規則で定める維持料の支払 いを含む事項を取り次ぐべき一の指定事業者をJPNICが定める。ただし、 登録者はこの設定を、この規則に定める指定事業者変更手続によって、変 更することができる。 15 2001年3月末日現在でこの規則第10条の2に定める登録原簿記載完了日が 記載されていない属性型地域型JPドメイン名の登録完了日は3月31日とみ なし、登録者は2002年4月1日以降1年分の維持料をこの規則第10条の2 に定めるところにより支払うものとする。 16 2002年2月1日公開の改訂は、2002年4月1日から実施する。 17 2002年3月8日公開の改訂は、2002年5月8日から実施する。 18 指定事業者は、次の事情がある場合、別紙1「属性型地域型JPドメイン名 の種類」にかかわらず、添付書類の提出を要しないで、当社に対してこの 規則第26条による廃止を届けることができる。当社は、廃止が届けられた 属性型地域型JPドメイン名について、指定事業者に対してその詳細を確認 することができる。 (1)属性型地域型JPドメイン名登録者の所在が不明であるとき (2)属性型地域型JPドメイン名登録者が解散し、または不存在・死亡し たとき、その他これに準ずる場合 (3)属性型地域型JPドメイン名登録者との間で取次規則第10条第1項に 定める条件に基づく契約が締結できず、またはその契約が解除もし くは終了したとき 19 当社は、前号により、2002年5月20日までに廃止が届けられた属性型地域 型JPドメイン名の維持料に関しては、この規則第10条の2第2項の定めに かかわらず請求を行わない。 20 この規則第26条の定めにかかわらず、当社は、その裁量により、付則第18 号により廃止が届けられた属性型地域型JPドメイン名の登録原簿の抹消、 ネームサーバ設定その他の処置につき、当該の属性型地域型JPドメイン名 登録者の不利益を生じさせないための措置をとることができる。 21 2002年8月1日公開の改訂は、2002年10月1日から実施する。 22 2003年1月31日公開の改訂は、2003年4月1日から実施する。 23 2003年9月16日公開の改訂は、2003年11月17日から実施する。 別紙1「属性型地域型JPドメイン名の種類」 [目次] 1.属性型(組織種別型)ドメイン名 1.1 AC.JPドメイン名 1.2 CO.JPドメイン名 1.3 GO.JPドメイン名 1.4 OR.JPドメイン名 1.5 AD.JPドメイン名 1.6 NE.JPドメイン名 1.7 GR.JPドメイン名 1.8 ED.JPドメイン名 1.9 LG.JPドメイン名 2.地域型ドメイン名 2.1 一般地域型ドメイン名 2.2 地方公共団体ドメイン名 3.認定紛争処理機関の裁定、わが国において効力を有する確定判決、和解調 書、調停調書または仲裁判断書による例外 ------------------------------------------------------------------------- 1.属性型(組織種別型)ドメイン名 1.1 AC.JPドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 学校教育法および他の法律の規定による次の組織 ・学校(ED.JPドメイン名の登録資格の(a)に該当するものを除く) ・大学共同利用機関 ・大学校 ・職業訓練校 (b) 学校法人、職業訓練法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公 立大学法人 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 (b) 法人の代表者 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容 を証する書類 (b) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を証する 書類、代表者の印鑑登録証明書 (5) 備考 ・独立行政法人である大学校はAC.JPドメイン名、GO.JPドメイン名また はOR.JPドメイン名のいずれかを選択することができる。 1.2 CO.JPドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、そ の他の会社および信用金庫、信用組合、外国会社 (2) その他の要件 ・外国会社の場合には、日本において外国会社の登記を行っていること。 (3) 代表者 法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を証する 書類、代表者の印鑑登録証明書 1.3 GO.JPドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 日本国の政府機関、各省庁所轄研究所、独立行政法人、特殊法人(特 殊会社を除く) (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 組織の長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届 (5) 備考 ・独立行政法人および特殊法人はGO.JPドメイン名とOR.JPドメイン名の いずれかを選択することができる。 ・独立行政法人である大学校はAC.JPドメイン名、GO.JPドメイン名また はOR.JPドメイン名のいずれかを選択することができる。 1.4 OR.JPドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活 動法人、中間法人、独立行政法人、特殊法人(特殊会社を除く)、農 業協同組合、生活協同組合、その他 AC.JP、CO.JP、ED.JP、GO.JP、 地方公共団体ドメイン名のいずれにも該当しない日本国法に基づいて 設立された法人 (b) 国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の在日 代表部その他の組織、各国地方政府(州政府)等の駐日代表部その他 の組織、外国の会社以外の法人の在日支所その他の組織、外国の在日 友好・通商・文化交流組織、国連NGOまたはその日本支部 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 法人の代表者 (b) 組織の代表者、長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を証する 書類、代表者の印鑑登録証明書 (b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を証する 書類 (5) 備考 ・独立行政法人および特殊法人はGO.JPドメイン名とOR.JPドメイン名の いずれかを選択することができる。 ・独立行政法人である大学校はAC.JPドメイン名、GO.JPドメイン名また はOR.JPドメイン名のいずれかを選択することができる。 1.5 AD.JPドメイン名 組織の種別および登録資格、添付書類等の必要事項についてはJPNIC が別途定める。 1.6 NE.JPドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用 者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス (2) その他の要件 ・登録するドメイン名をネットワーク上における利用者の識別子の一部 とするために利用すること。 ・ネットワークサービスを提供する組織は、日本に在住する個人または 日本国法に基づいて設立された法人であること。 ・利用者に対して提供するネットワークサービスの内容が明文化されて いること。 (3) 代表者 ネットワークサービスの提供者が個人の場合は、提供者本人 ネットワークサービスの提供者が法人の場合は、法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を証する 書類、代表者の印鑑登録証明書 (5) 備考 ・同一の組織が異なるサービス内容を持った複数のネットワークサービ スを提供している場合、一つ一つのネットワークサービスを、属性型 (組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則の第9条 における1組織とする。 1.7 GR.JPドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 複数の日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人 で構成される任意団体 (2) その他の要件 ・代表者および副代表者は、日本に在住する個人または日本国法に基づ いて設立された法人であること。 (3) 代表者 団体の代表者が個人の場合には、代表者本人 団体の代表者が法人の場合には、法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録証明書、 副代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、代表者または副代 表者の印鑑登録証明書 (5) 備考 ・副代表者は、代表者とともに団体の存在を保証し、代表者が役割を果 たせない場合にそれを代行する者とする。 1.8 ED.JPドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、 聾学校、養護学校、専修学校および各種学校のうち主に18歳未満を対 象とするもの (b) (a)に準じる組織で主に18歳未満の児童・生徒を対象とするもの (c) (a)または(b)に該当する組織を複数設置している学校法人、(a)また は(b)に該当する組織を複数設置している大学および大学の学部、(a) または(b)に該当する組織をまとめる公立の教育センターまたは公立 の教育ネットワーク (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 (b) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 (c) 組織の代表者または長 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を証す る書類 (b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を証す る書類 (c) ドメイン名登録申請時 … 公立の教育センターまたは公立の教育ネッ トワークの場合は、当該都道府県市区町村 の教育長がその登録を承認したことを証明 する書類を添付。 上記以外の場合は、特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、公立の教育センター または公立の教育ネットワークの場合は、 当該都道府県市区町村の教育長がその変更 を承認したことを証明する書類を添付 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、公立の教育センター または公立の教育ネットワークの場合は、 当該都道府県市区町村の教育長がその廃 止を承認したことを証明する書類を添付 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容 を証する書類、公立の教育センターまた は公立の教育ネットワークの場合は、当 該都道府県市区町村の教育長がその変更 を承認したことを証明する書類を添付 1.9 LG.JPドメイン名 「LGドメイン名登録等に関する特則」において定める。 2.地域型ドメイン名 2.1 一般地域型ドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) AC.JP、CO.JP、ED.JP、GO.JP、OR.JP、NE.JP、GR.JPのいずれかの属 性型(組織種別型)ドメイン名の登録資格を満たす組織 (b) 病院 (c) 日本に在住する個人 (2) その他の要件 (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名における要件と同じ。 (b) 特に定めない。 (c) 特に定めない。 (3) 代表者 (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名における代表者と同じ (b) 組織の長 (c) 本人 (4) 添付書類 (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名において必要とされる添付 書類と同じ (b) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を証す る書類 (c) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、本人の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、本人の印鑑登録証明書 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を証す る書類、本人の印鑑登録証明書 2.2 地方公共団体ドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 普通地方公共団体およびその機関、特別区およびその機関 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 組織の長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届 注1)ただし、当社は、変更届け出事項によりその一部の添付書類の提出を免 除することができる。 注2)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他 発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人 の印鑑登録証明書に代えることができる。 注3)次の記載事項変更届け出時の添付書類は、特に定めない。 (1) 組織名、登記情報に変更のないもの (2) 組織情報のうち、住所に関する変更 (3) 登録担当者の変更 3.認定紛争処理機関の裁定、わが国において効力を有する確定判決、和解調 書、調停調書または仲裁判断書による例外 前各項の規定にかかわらず、認定紛争処理機関の裁定、わが国において効 力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同 一の効力を有する文書の正本の写しにより属性型地域型JPドメイン名の移転登 録をする場合には、その登録資格を有しない組織であっても属性型地域型JPド メイン名の移転登録をすることができる。 この場合の移転登録は、当社所定の方法により行うものとする。ただし、 この移転登録を行った属性型地域型JPドメイン名登録者は、その登録資格を満 たし、上記各項に定める添付書類を提出するまでは、ネームサーバ設定を行う ことができない。 別紙1の2「ドメイン名移転申請の際に必要となる書類」 ・ドメイン名移転申請書および移転合意書 ・ドメイン名登録者代表者の印鑑登録証明書(注1) ・ドメイン名譲受人代表者の印鑑登録証明書(注1) ・規則第9条第2項第2号の適用を受ける場合には、合併の記載がある 登記簿謄本 注1)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他 発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人 の印鑑登録証明書に代えることができる。 別紙1の3「仮登録ドメイン名の申請者の定義および添付書類」 仮登録ドメイン名の申請者は、日本国内において、この規則に基づいて当 社が行う通知を受領すべき住所を有する個人またはこれを受領すべき本店・主 たる事務所、支店・支所、営業所その他これに準じる常設の場所を有する法人 格を有しまたは法人格を有さない組織とする。 仮登録ドメイン名の次の手続きに関する添付書類は次のとおりとする。 ドメイン名仮登録申請時 ・ドメイン名仮登録申請書 ・申請者の印鑑登録証明書(注1) 仮登録ドメイン名の本登録申請時 ・ドメイン名本登録申請書 ・仮登録ドメイン名の申請者の印鑑登録証明書(注1) ・本登録後の代表者の印鑑登録証明書(注1) ・組織の成立を証する書類 注1)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他 発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人 の印鑑登録証明書に代えることができる。 別表「属性型地域型JPドメイン名の登録料・登録更新料および費用の明細と支 払い方法」 本表は、指定事業者を経由した属性型地域型JPドメイン名の登録料・登録更 新料および費用には適用されない。 ○ 属性型地域型JPドメイン名の料金 +------------------------+---------------------------------+ | 手続 | 料金(注1) | +------------------------+---------------------------------+ | ドメイン名登録申請 | 19,048円(税込20,000円) | +------------------------+---------------------------------+ | ドメイン名登録更新 | 7,000円(税込7,350円) | +------------------------+---------------------------------+ | ドメイン名移転申請 | 19,048円(税込20,000円)(注2) | +------------------------+---------------------------------+ | ドメイン名仮登録申請 | 19,048円(税込20,000円)(注3) | +------------------------+---------------------------------+ | ドメイン名変更申請 | 19,048円(税込20,000円) | +------------------------+---------------------------------+ | ドメイン名廃止届 | 無料 | +------------------------+---------------------------------+ | 記載事項変更届 | 無料 | +------------------------+---------------------------------+ | 管理指定事業者変更申請 | 無料 | +------------------------+---------------------------------+ 注1)登録申請・登録更新等に必要な料金には、消費税および地方消費税相当 額を加算する。 注2)会社などの組織の合併を理由としたドメイン名移転申請については無料 とする。 注3)仮登録申請の場合、定められた期間内に本登録申請を行う必要がある。 本登録申請時の料金は無料とする。 ○ 支払い方法 クレジットカードによる引き落とし または 当社から発送する払込票によ るコンビニエンスストアでの払い込み ========================================================================